皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
前回の投稿ではアプリの事業者がアップルやグーグルへ支払う手数料率を中心に話しをしました。そこで今回はアプリの事業者がアップルやグーグルへ支払う手数料についての税務上の取扱いについて述べてみたいと思います。なお、説明の都合上、アプリ事業者(=国内の事業者)、アプリの販売先(=国内の消費者)、公式アプリストア経由の取引、と仮定して説明します。
アプリ事業者がアップルやグーグルに支払う手数料は、原則として必要経費(損金)として処理します。勘定科目は「支払手数料」や「販売手数料」などが考えられます。
気を付けていただきたいのは消費税の取扱いになります。こちらはアップルとグーグルで異なります。
まずアップルに対してですが、手数料は日本にある「iTunes株式会社」(アップルの子会社)へ支払う形になるので、通常の課税仕入れとして処理することになります。
これに対して、グーグルに対してですが、こちらはシンガポールにある「Google Asia Pacific Limited」(グーグルの子会社)へ支払う形になり、難しい言葉を使うと“国外事業者から受ける事業者向け電気通信利用役務の提供”として“リバースチャージ方式”を適用することになるので、特定課税仕入れとして処理します。(課税売上割合が95%以上の場合などは不課税仕入れとなります。)
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