皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
本日の新聞に坂町立図書館についてのネーミングライツ(命名権)募集の記事が出ていました。最近はネーミングライツに関する記事を多く見ます。そこで今回はネーミングライツの税務上の取扱いについて述べてみたいと思います。
まず、ネーミングライツ(命名権)とはスポーツ施設や文化施設などに企業名やブランド名を付ける権利のことを言います。
税務上、ネーミングライツの取得金額は全額が広告宣伝費として損金算入されます。複数年契約で一括払いの場合は、事業年度ごとに損金算入されることになります。
なお、消費税については仕入税額控除の対象となります。
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