パートナーシップ構築宣言の掲載とりやめの事例について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先日の投稿で賃上げ促進税制との関係で「パートナーシップ構築宣言」の掲載について触れました。そこで今回は「パートナーシップ構築宣言」の掲載がとりやめられた具体的な事例をご紹介したいと思います。なお、各事例は取適法施行前の下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づくものになります。

事例➀下請代金の減額の禁止違反
下請代金を振り込む際の振込手数料を下請事業者の負担とすることを書面で合意していたものの、実際には振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引いていた事例

事例➁返品の禁止違反
下請事業者から部品を受領後、その部品についての受入検査を行わずに瑕疵を理由として下請事業者に部品を引き取らせていた事例

事例③買いたたきの禁止違反
発注数量が大幅に減少するため1個当たりの製造に要する費用が増加することが明らかなのに、下請事業者と単価の見直しを協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を決めていた事例

事例④不当な経済上の利益の提供要請の禁止違反
下請事業者に対して金型等を自己の承諾なしに廃棄させず、自己のために無償で保管させることにより下請事業者の利益を不当に害していた事例

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