フリマアプリなどの利用と税金について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

ポケモンカードがオークションで約25.2億円で落札されたそうです。何だかすごい時代になってきました。25億円ではないにしても最近ではメルカリなどのフリマアプリを利用して個人で簡単に色々な物を売買することができるようになってきました。そこで今回は個人の方がフリマアプリなどを利用して稼いだお金と税金の関係について述べてみたいと思います。

個人の方がフリマアプリなどを利用して稼いだお金と税金との関係は、売買の対象物の性質と目的によって判断することになります。

まず、日常生活を送るうえで通常必要と考えられる物を売ってお金を稼いだ場合は、原則として稼いだお金に税金はかかりません。ただし、30万円を超えるような貴金属や書画・骨とうなどを売った場合、稼いだお金は譲渡所得として課税の対象となります。

次に、転売を目的としてフリマアプリなどで物を売ってお金を稼いでいるような場合は、稼いだお金は事業所得や雑所得として課税の対象となります。

最後に、手作りの創作物をフリマアプリなどで売っているような場合、稼いだお金については本業であれば事業所得、趣味程度のものであれば雑所得として課税の対象となります。

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