皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
フェリーで韓国の釜山に行く時、下関港において「国際観光旅客税」「施設利用料」「燃料サーチャージ」を支払いました。そこで今回は国内・海外への移動に伴う「国際観光旅客税」「施設利用料」「燃料サーチャージ」の会計処理について述べたいと思います。
「国際観光旅客税」は、日本人・外国人を問わず日本から出国する全ての人に対し1,000円が課されるもので、「旅費交通費」や「租税公課」などとして処理するのが一般的です。消費税については課税の対象外となります。
次に「施設利用料」は、空港や港などを利用する際の使用料で、「旅費交通費」として処理するのが一般的です。消費税については国内空港などの場合は課税、海外の空港などの場合は課税の対象外となります。
最後に「燃料サーチャージ」は、正式には「燃料特別付加運賃」と言い燃料の価格に応じて運賃とは別に徴収する料金のことで、「旅費交通費」として処理するのが一般的です。また、免税取引として消費税はかかりません。
※消費税についての免税や課税の対象外などの説明については後日、改めてしたいと思います。
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