大企業向け継続雇用者給与等支給額の計算について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

令和8年度の税制改正により、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から賃上げ促進税制のうち大企業向けの措置が廃止されました。大企業は賃上げ促進税制を適用できなくなりますが、同税制の適用判定に必要であった継続雇用者給与等支給額の計算は引き続き必要となる場合があります。

どういうことかと言うと、地域未来投資促進税制やCN投資促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を検討している場合には継続雇用者給与等支給額の計算が必要となるからです。

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