太陽光発電設備について~所得税編~

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

少し前になりますが、太陽光パネルについての法人税法上の留意点について述べましたので、今回は個人の方向けに所得税法上の主な留意点について述べたいと思います。

所得税法上、特に留意する点としては電気を売ったことによる収入がどの所得区分になるのかという点になります。➀会社員などの個人が自宅に太陽光発電設備を設置した場合や、➁個人事業主が事業として又は自らの事業所に太陽光発電設備を設置した場合、③不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置した場合、などの状況に応じて事業所得・不動産所得・雑所得のいずれかとなります。

➀について

一番多いケースとして、会社員などが自宅に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力を電力会社に売電している場合、その売電による収入は雑所得となります。

➁について

個人事業主が事業として又は自らの事業所に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力を電力会社に売電している場合、その売電による収入は本業又は本業の付随業務として事業所得となります。

③について

不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置した場合についてですが、こちらについては少し注意が必要になります。太陽光発電設備により発電した電力の一部を賃貸アパートの共用部分で使用している場合と全量を電力会社へ売電している場合とで異なります。

まず、一部を賃貸アパートの共用部分で使用し、残りの電力を電力会社に売電している場合、共用部分の電気料金の減少が不動産所得の金額に影響を与えることになるので、電力会社への売電による収入は不動産所得となります。

次に、太陽光発電設備により発電した電力を全量売電している場合、それを事業として行っているのであれば売電による収入は事業所得となり、事業として行っていなければ、不動産所得との関連性がないので雑所得となります。

次回は、会社員などの個人が自宅に太陽光発電設備を設置した場合についての補足の説明をしたいと思います。

【参考】

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入