宿泊税の勘定科目は?

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

広島県では4月1日から1人1泊200円の宿泊税を導入します。最近では宿泊税を導入する自治体が増えてきています。そこで今回は宿泊税を支払った時の会計処理について述べてみたいと思います。

そもそも宿泊税とは、地方自治体が課す「地方税」で、特定の地域でホテルや旅館に宿泊した人から徴収する法定外目的税になり、自治体ごとに異なる税率や基準が設けられています。ちなみに広島県では県内のホテルと旅館、簡易宿所、民泊の利用者から1人1泊200円を徴収します。ただし、消費税抜きの素泊まり料金が6千円未満の場合や小中高などの修学旅行や野外活動の参加者に対しては課税が免除されます。

宿泊先の領収書や請求書に「宿泊税」が明記され、その金額が確認できる場合は「租税公課」として処理します。なお、宿泊税は消費税の課税対象外(不課税)なので宿泊費とは区分して仕訳する必要があります。

宿泊先の領収書や請求書の形式によっては、宿泊税が課税されているのか、いくら課税されているのか判断できないケースがあると思います。その場合は宿泊代を一括して「旅費交通費」などの勘定科目で処理することになります。

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