皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
厚生労働省は会社員の扶養に入るパートらの社会保険料負担が生じる「年収130万円の壁」(※)対策として4月から年収の要件を緩和し、実質的に上限が引き上げられることとなりました。
現在は残業代を含めた年収の実績で130万円の判定をしているため、このことが残業時間を減らして扶養から外れないようにする働き控えにつながっていましたが、4月からは収入が給与のみの場合、残業代を含めない契約上の賃金(基本給など)をもとに130万円の判定ができるようになり、一時的な残業の影響により年収の実績が130万円以上となったとしても原則として扶養から外れなくなります。
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(※)勤務先の従業員が51人以上といった厚生年金の加入要件を満たさない場合、年収130万円以上だと扶養を外れ、国民年金や国民健康保険の保険料の支払いが生じる年収の境目
