皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した「りくりゅう」の2人に所属先企業から各2千万円の報奨金が送られたと話題になっています。以前の投稿でJOCから支給される報奨金については述べているので、今回は所属先企業から支給される報奨金についての税務上の取扱いに述べてみたいと思います。
雇用関係のある所属先企業から支給される報奨金は、原則として給与所得になるものと考えます。理由としては、会社が従業員に対して支払う金銭は原則として給与所得とされているためです。(所得税法第28条)
たとえ報奨金の支給理由と業務との関連性が不明な場合であっても、会社が従業員に対して金銭を支払うという形式であれば給与扱いになるものと考えます。
ちなみに雇用関係のないスポンサー企業から支給される報奨金については、スポンサー企業との関係や支給理由によって一時所得や雑所得などになるものと考えます。
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