所得税の改正の対応について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

令和8年度の税制改正では前年に引き続き所得税の基礎控除額や給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得額要件の引上げなどが予定されています。

これら所得税の人的控除関係の改正については毎月の給与等に係る源泉徴収時ではなく、令和8年12月の年末調整で適用することとなりますので、会社のご担当者の方におかれましてはお気をつけいただければと思います。

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