災害により被害を受けたとき③

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

前回、災害時の法人と個人事業主に共通する主な税務上の取扱いについて述べたので、今回は法人と個人事業主について共通しない部分について述べたいと思います。

まず、法人についてです。

1.資産の評価損について
 棚卸資産、固定資産、一定の繰延資産について災害により時価が帳簿価額を下回った場合、時価と帳簿価額との差額を損金とできます。

2.災害損失特別勘定の設定等について
 災害により被害を受けた棚卸資産や固定資産等の修繕等のために1年以内に支出する費用を見積もって災害損失特別勘定に繰り入れた場合、限度額以下の金額について損金とできます。

3.災害による損失金の繰越しについて
 過去10年内の事業年度において生じた欠損金額のうち災害により生じた損失に係るものがある場合には、その金額は青色申告書の提出をしていなくても繰越すことができます。

4.法人税や所得税の還付について
 一定の場合、法人税や所得税の還付を受けることができます。(長くなるので説明は省略します)

次に、個人事業主についてです

1.災害による損失金の繰越しについて
 過去3年内の各年において生じた欠損金額のうち災害により生じた損失に係るものがある場合には、その金額は青色申告書の提出をしていなくても繰越すことができます。

2.受け取った災害見舞金について
 受け取った災害見舞金の金額が社会通念上相当と認められるものについては課税されません。

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【参考】
 災害により被害を受けたときの法人税の取扱い|国税庁