災害により被害を受けたとき➁

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

前回、災害で被害を受けた個人の方についての税務上の主な取扱いについて述べましたので、今回は災害時の法人と個人事業主に共通する主な部分について述べたいと思います。(法人のみ、個人事業主のみのケースについては次回説明します)

1.災害により損害を受けた資産等について
 以下の場合は損金とすることができます。
 ・商品などの棚卸資産や事務所などの固定資産が災害によって受けた損失額
 ・損壊した資産の取壊しや除去、土砂その他の障害物の除去のための費用の額

2.復旧のために支出する費用について
 災害により被害を受けた固定資産について以下の場合は修繕費となります。
 ・原状を回復するための費用
 ・被災前の効用を維持するために行う補強工事や排水・土砂崩れの防止等のために支出する費用
 ・資本的支出か修繕費か不明な場合、その30%相当額

3.従業員などに支給する災害見舞金品
 災害により被害を受けた従業員やその親族(専属下請先の従業員・親族含む)等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は福利厚生費として損金の額に算入します。なお、災害見舞金は消費税の課税対象になりません。

4.災害見舞金として同業者の団体等へ拠出する金銭等
 同業者団体等の構成員の事業用資産の損失について、その損失の補てんを目的として合理的な基準に従い賦課され拠出する分担金などは損金の額に算入できます。

5.被災により帳簿書類を焼失した場合
 災害その他やむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当するので消費税についての仕入税額控除が認められます。

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【参考】
災害に関する主な税務上の取扱いについて|国税庁