特殊詐欺などで被害に遭った場合の税務上の取扱いについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先日の中国新聞に2025年の中国5県の特殊詐欺の被害額が58億円だったとの記事がありました。被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。そこで今回は特殊詐欺などで被害に遭った場合の税務上の取扱いについて述べたいと思います。

まず、特殊詐欺などで被害に遭ったお金については、残念ながら所得税の雑損控除の対象とはならないので、所得税の金額を計算する時に保険料などみたいに控除することはできません。理由としては雑損控除の対象は災害や盗難・横領により生じた損失で、詐欺による損失は対象としていないからです。

その代わりに被害に遭った後、加害者から返金や示談金を受領した場合や詐欺被害者救済制度などに基づいて国や自治体から金銭を受領した場合、受領した金銭には税金がかかりません。理由としては被害に遭ったお金の返還や損害の補てんであり利益ではないと扱われるためです。

なお、災害や盗難・横領などを原因として受領した金銭については雑損控除による損害額から控除するための計算が必要になります。

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【参考】
詐欺による損失|国税庁