特殊詐欺などの犯罪で稼いだお金についての税務上の取扱いについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

前回、特殊詐欺などで被害に遭った場合の税務上の取扱いについて述べたので、今回は逆に特殊詐欺などの犯罪で稼いだお金についての税務上の取扱いについて述べてみたいと思います。

この点に関しては、所得税基本通達36-1で
『法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。』
と定めているので、結論としては違法な行為である特殊詐欺などの犯罪で稼いだお金についても確定申告をする必要があります。そうはいっても犯罪者が素直に確定申告するとは思えませんが、税務上ではこのような扱いとなっています。

余談ですが、かつて税務署の職員さんとこの話しをした時に、「留置所などに確定申告の関係の書類をもらいに行くこともあるんですよ」とおっしゃっていました。なんでもきちんと申告しているのかという点が反省しているかどうかを判断する1つの判断材料になるみたいなので、特殊詐欺などで捕まった犯罪者の方は特殊詐欺等で稼いだお金について確定申告することが多いみたいです。(完全に余談でした・・)

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