絵画などの美術品についての税務上の取扱いについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

前回のブログで下瀬美術館に行ったことを書きましたので、関連する内容として今回は絵画などの美術品を取得した際の税務上の取扱いについて述べたいと思います。

まず、税務上の美術品には絵画や彫刻・工芸品や書画・骨とうなどのほかに古美術品や古文書・出土品・遺物などが含まれます。

次に、原則的には取得価額によって美術品の取扱いを判断していきます。取得価額が1点100万円未満の美術品は減価償却を行い、100万円以上の美術品は減価償却を行いません。なお、取得価額が10万円未満の場合は「消耗品費」などとして処理するのが一般的です。

例外的な取扱いとして、取得価額100万円以上の美術品について時の経過により価値が減少することが明らかなものは減価償却を行うことができ、100万円未満の美術品について時の経過により価値が減少しないことが明らかなものは減価償却を行いません。

勘定科目は実態に応じて判断します。例えば、室内装飾品の場合は「工具器具備品」となります。

減価償却を行う美術品等の耐用年数は構造・材質等に応じて判断していきます。室内装飾品(工具器具備品)で金属製の彫刻などは15年、絵画や陶磁器・金属製以外の彫刻などは8年となります。なお、室内装飾品(工具器具備品)として減価償却を行う美術品等は償却資産税(固定資産税)の対象となりますので、ご注意ください。

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【参考】
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁