自動販売機取得時の税務上の処理について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

かつては消費税についての自販機スキームとして話題になった清涼飲料の自動販売機(以下では「自販機」といいます。)ですが、設置台数が200万台を下回り減少傾向となっているようです。理由としてはスーパーやドラッグストアと比べて割高なために消費者に敬遠されているようです。実際、私も最近では自販機で飲み物を買うことはほとんどなくなってしまいました。

この自販機は日本独自に発展した文化で、壊して盗まれる被害の少ない日本の安全の象徴として外国人観光客にも人気はあるみたいなのですが、時代の移り変わりを感じてしまいます。

自販機については消費税との関係で話題となることが多かったのですが、自販機を購入した時は、勘定科目としては固定資産の「器具備品」とし、耐用年数は5年で減価償却を行うことになっています。(一括償却や少額減価償却資産の特例の利用可)

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