被災地への寄附金や義援金の取扱いについて~所得税編~

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

昨年12月には青森県東方沖で、今月は島根・鳥取の山陰地方で規模の大きな地震が起こりました。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

立て続けに大きな地震など起きましたので、被災地への金銭的な支援を行いたいと考えておられる方もいると思います。そこで今回は個人の方が被災地を支援するために寄附金や義援金などを支払った場合の税務上の取扱いについて述べたいと思います。

被災地支援のための金銭の支援については、➀被災地の自治体に設置された災害対策本部等への支払い、➁日本赤十字社・社会福祉法人中央共同募金会(いわゆる「赤い羽根共同募金」)等への支払い、③被災地で救援活動等を行っているNPO法人への支払い、④募金団体を通じた支払い、の4つのパターンが考えられます。

➀については、特定寄附金となり寄附金控除の対象になり、原則としてふるさと納税に該当します。(ワンストップ特例制度の適用ができます)

➁については、日本赤十字社などが被災者支援のために募集している義援金で最終的に被災自治体等に拠出されるものは特定寄附金となり寄附金控除の対象になり、原則としてふるさと納税に該当します。(ワンストップ特例制度の適用はできません)

③については、当該NPO法人が「認定NPO法人等」であり、特定非営利活動に係る事業に関連するものである時には「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当し、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となりますが、ふるさと納税には該当しません。

④については、募金団体から最終的に被災自治体等に拠出されるものであれば特定寄附金となり寄附金控除の対象となります。なお、税務署において募金団体に対して支払った寄附金や義援金が、最終的に被災自治体等に拠出されるものであるかの確認がなされます。

次回は、法人が被災地を支援するために寄附金や義援金などを払った場合の税務上の取扱いについて述べたいと思います。

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【参考】
 義援金に関する税務上の取扱いFAQ