皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
前回、個人が被災地を支援するために寄附金や義援金などを支払った場合の税務上の取扱いについて述べたので、今回は法人の場合の税務上の取扱いについて述べたいと思います。
法人が被災地を支援するためには個人の場合と同様に寄附金や義援金などの金銭を提供するほかに自社製品などを被災者に提供する場合があると思います。
まず、金銭を提供する場合について説明します。
被災地の自治体に設置された災害対策本部等へ金銭を支払った場合は「国等に対する寄附金」に該当し全額が損金となります。
日本赤十字社などに支払った場合、最終的に被災自治体等に拠出されるものは「国等に対する寄附金」に該当し全額が損金となります。なお、被災自治体に拠出されるものでなければ取扱いが異なる場合があります。
「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った金銭や公益社団法人・公益財団法人に支払った金銭は「特定公益増進法人に対する寄附金」として損金算入限度額の範囲内で損金となります。認定NPO法人等でないNPO法人や人格のない社団等への支払いは一般の寄附金として損金算入限度額の範囲内で損金となります。
募金団体を通じた金銭の支払いで最終的に被災自治体等に拠出されるものについては「国等に対する寄附金」として取り扱われることになります。
被災した取引先に対してお見舞金などを支払った場合、取引関係の維持や回復を目的とするものであれば、原則として損金にできます。
次に、自社製品などを被災者に提供する場合について、不特定多数の被災者の支援のために自社製品等を提供するのであれば広告宣伝費に準ずるものとして損金にできます。
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