皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
診療報酬の2026年度の改定の内容についての記事が新聞にでていました。この診療報酬とは医療機関(病院・診療所・薬局など)が受け取る公定価格の報酬になります。そこで今回は診療報酬と税金との関係について述べてみたいと思います。
個人開業医の場合は、受け取った診療報酬は事業所得の収入となり所得税の対象になります。また医療法人の場合は、受け取った診療報酬は法人の収益となり法人税の対象になります。
なお、医療行為は消費税法上の非課税取引に該当するので、医療機関が患者や健康保険組合などから受け取る診療報酬には消費税はかかりません。
当ブログについてのご質問やご相談事項については、お問い合わせフォームからお願いします。
