皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
昨日の投稿で賃上げ促進税制の利用の状況について述べました。この賃上げ促進税制については、中小受託取引適正化法(取適法)違反による勧告を受けることで、たとえ賃上げを実施していたとしても税額控除の適用を受けることができなくなる場合があります。そこで今回は取適法と賃上げ促進税制との関係について述べてみたいと思います。
賃上げ促進税制を適用するためには賃上げの実施のほか、一定の場合に「マルチステークホルダー方針(※1)の公表や届出」が要件として求められます。
この「マルチステークホルダー方針の公表や届出」については具体的な内容の1つとして「パートナーシップ構築宣言(※2)」をパートナーシップ構築宣言ポータルサイトに掲載することが求められています。
そして、この「パートナーシップ構築宣言」については、宣言した企業が取適法第5条の禁止行為を行うと宣言を履行していないとして、所管省庁から宣言の掲載を取りやめるよう求められるので、掲載をやめなければならなくなります。
その結果として、賃上げ促進税制についての税額控除を受けられなくなるということになるのです。
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(※1)賃金の引上げ、教育訓練等の実施、取引先との適切な関係の構築等の方針
(※2)事業者がサプライチェーン全体の共存共栄や新たな連携、中小受託事業者との望ましい取引慣行の遵守を「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するもの
