皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
以前の投稿で今年の4月から食事に係る非課税限度額が月額3,500円から7,500円へと引き上げられる旨を記載しました。数十年ぶりの改正なので、これを機に具体的な検討をしている会社さんもあると思います。そこで今回は注意するポイントについて述べてみたいと思います。
まず1点目、非課税限度額を超えて会社が食事の費用を負担した場合、非課税限度額を超えた部分だけではなく会社が負担した全額が課税の対象となります。
2点目、食事の支給の代わりに食事代を従業員に金銭で支給する場合は、その全額が課税の対象となります。
3点目、会社の近隣の飲食店で利用できるフードチケットなどを従業員に支給する場合、食事そのものを支給したと同視できるものについては基本的には非課税の対象となります。
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