皆さん、こんにちは広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
先日の新聞に太陽光パネルの処分についての記事が掲載されておりましたので、今回は太陽光パネルについての法人税法上の取り扱いについて述べたいと思います。
太陽光パネルなどの太陽光発電の設備を取得した場合、一般的には固定資産として処理することとなります。この点に関しては、特に疑問等は生じないと思いますが、何年間で減価償却するのかという点については、インターネット上、17年や9年といった記載が散見されます。
そこで実際、太陽光パネルなどの太陽光発電設備は何年間で減価償却すべきなのでしょうか?
結論としては、国税庁が見解をだしているので、国税庁の見解に沿った耐用年数で減価償却をすべきとなります。
国税庁の見解を端的に述べると太陽光発電設備によって生み出される電力の利用目的により判断するということです。
<電力の利用目的>
電力会社への電気の売電が目的の場合・・・17年(※1)
自社での電力の利用が目的の場合・・・具体的な電力の利用内容によって耐用年数を判断する(※2)
ここで注意していただきたいのは、自社での電力利用が目的の場合、国税庁は例示として自動車製造設備を挙げて、耐用年数を9年としているだけなので、自動車製造設備以外のケースでは、必ずしも耐用年数9年で減価償却をすべきとはならない場合もあるということです。
(※1)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(以下、「耐用年数省令」)の別表第二の 「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「主として金属製のもの」に該当するため
(※2)例えば、自動車製造設備を稼働するために電力を利用する場合は「耐用年数省令」の別表第二「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用され、半導体集積回路を製造するために電力を利用する場合は「耐用年数省令」 の別表第二「20 その他の設備」の8年が適用される
