ガソリン税の暫定税率の廃止に関連して

皆さん、こんにちは広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

最近、政治の世界ではガソリン税の暫定税率の廃止が話題となっています。そこで今回はガソリンや軽油を給油した時の処理の注意点について述べたいと思います。

ガソリンや軽油の給油時の処理について明確に定めたものはありませんが、一般的には給油時に、その全額を車両費や燃料費、旅費交通費などの勘定科目を用いて処理していくことになります。この点については、特に問題はないと思います。

気をつけていただきたいのは軽油についての消費税の取り扱いです。軽油代には軽油の本体価格のほかに、石油石炭税と軽油取引税という名称の税金が含まれているのですが、軽油の本体価格と石油石炭税についての金額は消費税の計算に含めるのに対して、軽油取引税についての金額は原則として消費税の計算には含めないことになっているのです。

例外的に、軽油代の領収書などで軽油取引税の金額が不明な場合は軽油代の全額が消費税の計算対象となります。(消費税法基本通達10-1-11個別消費税の取扱い

経理担当の皆様におかれましては、軽油代の領収書を見た時に、消費税の計算に「?」を感じることがあるかもしれませんが、このことが原因かもしれませんので、ご留意ください。

※ガソリン代にも揮発油税(一般的にガソリン税と呼ばれる税金)や石油石炭税という名称の税金が含まれていますが、どちらも消費税の計算に含めます。