通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先月11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車などで通勤している会社員などの給与所得者に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、翌日11月20日に施行されたのですが、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されることとなっています。

令和7年4月1日以後に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますので、企業の経理担当者の皆様におかれましては、注意していただければと思います。

【参考】

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁