太陽光発電設備について~所得税編の補足~

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

以前に太陽光パネルについての所得税法上の留意点について述べましたが、一番多いケースとして考えられる会社員などが自宅に太陽光発電設備を設置した場合についての補足の説明をしたいと思います。

以前のブログで会社員などの個人が自宅に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力を電力会社に売電している場合、その売電による収入は雑所得になるとお伝えしました。そうすると、自宅に太陽光パネルを設置し、一部の電力を電力会社に売電してお金を貰っている場合、必ず雑所得として確定申告しなければならないのかという疑問が出てくると思います。結論としては、雑所得の金額によって確定申告が必要な場合と必要ではない場合にわかれます。

会社員などの給与所得者を前提とした場合、給与以外の収入(※)についての利益(儲け)が年間で20万円を超える場合は雑所得としての確定申告が必要になり、20万円以下の場合には確定申告は不要になります。

なお、年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になりますので、ご注意ください。

(※)例えば、電力会社への売電による収入やインターネットオークション、フリマ販売による収入など