神社への御祈祷やお祓いなどの会計処理について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

以前のブログで出雲大社において御祈祷を受けたことを記載しましたので、今回は法人向けに神社への御祈祷料などの会計処理について述べたいと思います。

商売繫盛や安全祈願を目的として会社などが神社に祈祷を行ってもらった際にかかる初穂料や玉串料などは経費として「寄付金」として処理します。家内安全を祈願したものであれば、事業との関連性は認められないので、経費(税務上の損金)とすることはできません。

なお、初穂料や玉串料は事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与であるため消費税の課税対象になりません。

次に、お札やお守りの購入については、利益目的の物品販売ではなく実質的に「喜捨金」(寄附のようなもの)であると考えられますので、初穂料や玉串料などと同様に「寄附金」として処理し、消費税は課税されません。

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【参考】
交際費等と寄附金との区分|国税庁
宗教法人、学校法人等の物品販売|国税庁