少額減価償却資産の特例の見直しについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

2026年度の税制改正大綱において少額減価償却資産の特例の見直しが行われ、従来取得価額30万円未満のパソコンなどの減価償却資産について取得した年度に全額損金算入(必要経費)が認められていたものが、40万円未満の減価償却資産へと金額の見直しが行われました。(3年間の期限延長も併せて行われます)

ただし、1年間で合計300万円までという上限額については、今回の税制改正大綱において見直しは行われていませんので、そのまま存続するものと思われます。

今回の見直しが価格動向等を踏まえたものであれば、合計300万円の上限額についても見直しを行わないと中途半端な感じがするのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?

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