箱根駅伝(関東学連)について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

今年の箱根駅伝、青学強かったですね。大学OBとしてとても誇らしいです。

ところで箱根駅伝は関東学生陸上協議連盟(関東学連)による運営であることは知られていますが、この関東学連は正式には「一般社団法人関東学生陸上競技連盟」という名称であり、関東学連は組織の形態としては一般社団法人になります。そこで今回は一般社団法人と税金との関係について述べたいと思います。(一般社団法人がどのような組織なのかという説明は省略します)

一般社団法人は、税金との関係では➀非営利型法人と➁非営利型法人以外の法人、の2つに分類され、法人税が課税される所得(利益や儲け)の範囲が異なります。➁非営利型法人以外の法人では、全ての事業の所得(利益や儲け)が法人税の課税される対象になるのに対して、➀非営利型法人では、収益事業から生じた所得(利益や儲け)のみが課税の対象となります。したがって、➀非営利型法人か、➁非営利型法人以外の法人か、によって支払う法人税の額が異なってくることになります。

それでは関東学連がどうなのかというと、定款などの内容から➀の非営利型法人の一般社団法人だと思われます。そして、箱根駅伝の開催自体は営利目的というよりも純粋な学生競技会の開催になるので、箱根駅伝の開催に伴って関東学連ではテレビの放映権料や大会の管理運営で数億円単位のお金が動いていることが予想されますが、基本的には法人税の課税の対象にはなっていないと考えます。(もちろん公式グッズの販売などは収益事業になるので、そこの部分の利益や儲けに対しては法人税などの税金は支払っていると思います)

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