特定親族特別控除について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

2月からの所得税の確定申告(令和7年分)に関係する改正点として特定親族特別控除(早口言葉みたいだと思うのは私だけでしょうか?)の創設があります。

特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族)がいる場合、最大で63万円までの所得控除を受けられるものになります。

ネットなどでは親と大学生の子供などを想定して説明したものが多いですが、要件としては生計を一にしている配偶者以外の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)などとなっており、必ずしも親と子供の関係のみに限定されるものではありませんので、ご注意ください。(祖父母と孫や兄弟間などでも控除を受けられる可能性はあります)

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【参考】
特定親族特別控除|国税庁