退職所得の見直しについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

令和7年度の税制改正で退職所得について一定の見直しが行われ、令和8年1月からの対応が必要となります。なお、今回の改正は退職者本人よりも企業側の処理に関係するものになります。

見直しの1点目として、老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間が7年から10年に引き上げられました。こちらの改正は退職手当等の勤続期間の重複についての調整対象が9年に拡張されたことに伴って見直されたものになります。

なお、老齢一時金以外の退職手当等については7年間で変更はありません。

2点目は、退職所得の源泉徴収票の提出範囲が全ての居住者(役員、従業員等)に義務化されました。従前は源泉徴収票の提出義務は法人の役員に支払った場合にのみ生じていましたが、源泉徴収票の提出省略範囲の規定が廃止され、従業員分についても提出が義務となりました。

また、源泉徴収票の様式等も上記の見直しに対応して見直しが行われております。

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