災害により被害を受けたとき➀

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先週の山陰地方での地震についての住宅の被害が100棟超であると新聞に書かれていました。そこで今回は災害によって被害を受けた時の主な税務上の取扱いについて述べてみたいと思います。

1.災害によって住宅や家財などが受けた損害について
 確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができ、所得税の全部又は一部の軽減を受けることができます。

2.住宅ローンの利用がある場合など
 居住の用に供することができなくなった住宅用家屋について、そのまま住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。また、被災者生活再建支援法が適用された市区町村の区域内において新たに住宅用家屋を再取得した場合、従前の住宅用家屋に係る住宅借入金等特別控除と新たに取得した家屋に係る住宅借入金等特別控除を重複して適用することができます。
 その他、住宅取得の際の贈与税の特例について適用要件が緩和されます。

3.確定申告などについて
 申告や納付などについて期限の延長をすることができます。また、納税の猶予を受けることができます。

4.お見舞金について
 災害を受けたことでお見舞金などを受領した場合、社会通念上相当と認められるものについては課税されません。

5.その他
 個人住民税や国民健康保険料、国民年金保険料などの減免が受けられる可能性があります。

次回は法人や個人事業主の場合について述べたいと思います。

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【参考】
 災害関連情報|国税庁