トレーラーハウスの税務上の取扱いについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

先日の中国新聞に神石高原町の道の駅さんわ182ステーションの隣接地でトレーラーハウスを利用した宿泊施設をオープンした旨の記事が掲載されていました。面白そうなので今回はトレーラーハウスについての税務上の取扱いについて述べたいと思います。

まず最初に、トレーラーハウスとは車輪のついた移動可能な建築物のことで、車台(シャーシ)の上に載っていて必要に応じて牽引して移動できるものになります。建築物と車両の中間のような存在で、簡単にいうと「動かせる建築物」になります。

そうすると、トレーラーハウスは税務上、建物などの建築物になるのか車両になるのか疑問に思われると思います。この点については平成24年の「道路運送車両の保安基準」の改正によりトレーラーハウスは自動車であることが明確化されました。従って、原則的には「車両運搬具(被けん引車)」として耐用年数4年で処理することとなります。

ただし、注意していただきたいのは、任意に移動できない状態であったり、給排水や電気・ガスなどの利用のための配線が簡易的なものでない場合など使い方によっては「建築物」の扱いとなる場合があります。

なお、トレーラーハウスとよく混同されるのがコンテナハウスですが、こちらは土地の上に直接建造されるため「建築物」になります。

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