中小企業経営強化税制を利用した太陽光発電設備の取得について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

以前のブログで太陽光発電設備の減価償却や耐用年数などについて述べました。ブログをご覧いただいている方の中には中小企業経営強化税制を利用して太陽光発電設備の取得を検討されている方もいると思います。そこで今回は中小企業経営強化税制を利用して太陽光発電設備を取得する際の注意点について述べたいと思います。

中小企業経営強化税制の利用には計画の申請時に工業会等の証明書が必要になる場合があるのですが、太陽光発電設備は「モジュール」や「パワーコンディショナ」などの複数の設備で構成されているため、それぞれの設備ごとに異なる工業会等から各証明書を受けることが必要になる場合があります。

具体的には、一般社団法人太陽光発電協会では余剰売電用(自家消費含む)の太陽光発電設備に使用する太陽電池モジュールの証明書のみ発行するので、全量売電用(電気業用)の太陽光発電設備に使用する太陽電池モジュールやパワーコンディショナ等の機器に関する証明書の発行については一般社団法人日本電機工業会に問い合わせる必要があります。

なお、当事務所では中小企業経営強化税制の利用のためのお手伝いも行っておりますので、よければご利用を検討してみてください。

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【参考】
太陽光発電協会にて発行する証明書について