皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
今月1日より「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、新たに「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」が施行されました。
これまでの下請法では、書面の合意があれば下請事業者(売り手)に振込手数料を負担させることが可能でしたが、新しい取適法では代金から振込手数料を差し引いて支払うことは法律違反となり、合意の有無にかかわらず振込手数料は発注側(買い手)が負担することとなりました。
以前からの取引先で書面の合意がある場合においても令和8年1月以降の取引について振込手数料を差し引いて支払うことは違法となりますので、ご注意ください。
次回は振込手数料の負担者が下請事業者(売り手)から発注側(買い手)になった場合の会計・税務上のポイントについて述べたいと思います。
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