皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
前回のブログで取適法の施行により振込手数料の負担者が下請事業者(売り手)から発注側(買い手)になることをお知らせしました。そこで今回は振込手数料の負担者が発注側(買い手)になった場合の会計・税務上のポイントについて述べたいと思います。
下請事業者(売り手)について
・これまで振込手数料相当額を「売上値引き」として処理していた場合、その処理が不要になります。
・上記に伴い、消費税の「売上に係る対価の返還等」の処理も不要になります。
発注側(買い手)について
・これまで振込手数料相当額を「仕入値引き」として処理していた場合、その処理が不要になります。
・上記に伴い、消費税の「仕入に係る対価の返還等」の処理も不要になります。
・振込手数料について、「支払手数料」などとしての処理が必要になります。
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