食事に係る非課税限度額の引上げについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

令和8年度の税制改正において、会社が従業員に提供する社食等の食事の支給に係る非課税となる会社負担額の上限が月3,500円から7,500円へ引き上げられます。また、夜食の現物支給に代えて支給する金銭の非課税限度額が1回の支給につき300円以下から650円以下へ引き上げられます。

いずれも令和8年4月1日以後に支給する食事や金銭から適用予定となります。3月決算の会社であれば区切りがいいので間違えることはないと思いますが、3月決算以外の会社で非課税限度額の引上げに応じて会社負担額や支給額のアップを検討している会社では決算期の途中からの変更となるのでご注意ください。

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