皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
いよいよミラノ・コルティナオリンピックが開幕しました。日本代表の皆様の健闘を心よりお祈り申し上げます。
皆さんはオリンピックやパラリンピックでメダルを獲得すると日本オリンピック委員会(JOC)や日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から報奨金が支給されることはご存じだと思います。金額はオリンピックで金5百万円、銀2百万円、銅1百万円で、さらに各加盟競技団体からも報奨金が支給される場合があります。そこで今回はオリンピックやパラリンピックでメダルを獲得したことに対する報奨金についての税務上の取扱いについて述べたいと思います。
一般的に賞金や報奨金については何に対して支払われるのかという内容によって雑所得や一時所得として課税の対象になると考えられていますが、オリンピックやパラリンピックについてはメダリストの栄誉を称える観点から報奨金については所得税と住民税は非課税とされているのです。
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