皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
財務省が9日に発表した2025年の国際収支速報によると、海外投資に伴う利子や配当のやりとりの動向を示す第1次所得収支が前年比4.7%増の41兆円で比較可能な範囲で過去最大となったそうです。個人の方の中には海外の外国株式に投資をしている方もおられると思います。そこで今回は海外(外国)株式への投資によって配当金を受領した場合の注意点について述べたいと思います。
外国株式について配当金を受領する場合、外国において日本の所得税に相当するもの(外国所得税)が課されることがあります。外国所得税が課されている場合、同じ所得に対して日本と外国で二度課税が行われることになるため二重課税の調整措置として確定申告において外国税額控除の適用を受けることができます。
この外国税額控除は一定の計算式で計算される控除限度額の範囲で外国所得税を日本の所得税から差し引くことができる制度です。外国税額控除の適用を受けるためには確定申告書に外国税額控除に関する明細書を添付する必要があります。
なお、日本国内の証券口座で受け取る外国上場株式の配当金について申告不要を選択した場合、外国税額控除の適用を受けることはできません。
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