構造改革費用についての税務上の取扱い

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

シャープが亀山第2工場の生産停止などに伴う構造改革費用として129億円を特別損失として計上するとの新聞記事がでていました。会計上、リストラなどの費用を「構造改革費用」として特別損失で処理することはよくあることですが、これらの費用の税務上の取扱いについて今回は述べてみたいと思います。

まず、税務上の取扱いを検討するにあたっては構造改革費用の中身を確認して判断する必要があります。構造改革費用の具体的な内容としては、従業員の整理解雇や希望退職などに関連した割増退職金や事務所や店舗などの移転や閉鎖に関連した費用などがあります。また、これらの費用を見積もって引当金とすることもあります。

割増退職金や事務所や店舗の移転・閉鎖に関連した費用については税務上、発生時に損金とすることができると考えます。なお、引当金として処理している場合には、どのタイミングで、いくらの金額を損金とするかについて慎重な判断が必要になってくると考えます。

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