確定申告書の提出が期限を過ぎた場合について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

本日令和8年3月16日(月)は令和7年分の所得税についての確定申告の期限になります。申告書の提出などが明日17日以降になれば、期限後申告という扱いになってしまいます。そこで今回は申告書の提出などが期限後になった場合にどのようなデメリットがあるのか述べてみたいと思います。

デメリットとしては主に3点あります。

まず1点目は、青色申告の特別控除額が65万円から10万円に減額されるというものです。
減額されることによって数万円程度支払う税金が増える計算になります。

2点目は、無申告加算税が課されるというものです。
条件によって異なりますが、期限後に自主的に申告をした場合の無申告加算税の税率は5%となることが多いです。なお、申告期限から1か月以内の申告などの場合、無申告加算税はゼロとなる可能性があります。

3点目は、延滞税が課されるというものです。
延滞税の税率は納期限の翌日から2か月以内に納付をした場合と、それを超える場合とで異なってきます。

なお、上記で説明したデメリットについては納めるべき税金が存在する場合についてのものなので、そもそも納めるべき税金がない場合(課税所得がゼロの場合)や納め過ぎた税金が戻ってくる還付申告の場合などについては影響ありません。

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