企業グループ間取引の書類保存特例について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

令和8年度の税制改正で創設予定の「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」では、企業グループ間で行った一定の取引に係る書類に対価の額を算定するために必要な事項の記載等がない場合、その内容を明らかにする書類の保存等が必要となります。

同特例は内国法人と持株関係や実質的支配関係などがある関連者との間で行う一定の取引が対象となり、具体的には、関連者である親法人が内国法人である子会社に対して行う特許権や商標権などの譲渡・貸付けのほか、技術指導などの役務提供取引が該当します。

なお、同特例は令和8年4月1日以後の取引に適用される予定で、法人の規模等も関係ないので中小企業も適用対象となります。中小企業の皆様におかれましては、グループ間で役務の提供取引などは普通に行われていると思いますので、取引関連書類等に対価の額を算定するために必要な事項の記載の有無のご確認などが必要になります。

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