自転車購入時の税務上の取扱いについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

4月1日から16歳以上の自転車運転者の交通違反に「青切符」を交付する新制度が始まります。ながらスマホなど計113種類の交通違反が規定され、悪質・危険な場合や警察官の指導・警告に従わない場合などに反則金が科されることとなります。最近では健康ブームも相まって自転車の利用者が増えています。

そこで今回は法人や個人事業主が事業用として今年の4月以降に自転車を購入した場合の税務上の取扱いについて述べてみたいと思います。(あくまで仮定の話しで、法人の規模や法人や個人といった属性によって利用できる制度に違いがあります)

購入金額が10万円未満の場合
購入金額が10万円未満の場合は、「消耗品費」勘定などで全額が損金となります。

購入金額が10万円以上20万円未満の場合
購入金額が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として3年均等償却をするか、少額減価償却資産の特例を利用して「消耗品費」勘定などで全額を損金とするか、「車両」や「車両運搬具」として2年間で償却をするか、の3パターンが考えられます。

購入金額が20万円以上40万円未満の場合
購入金額が20万円以上40万円未満の場合は、少額減価償却資産の特例の利用で全額を損金とするか、「車両」や「車両運搬具」として2年間で償却をするか、の2パターンが考えられます。

購入金額が40万円以上の場合
購入金額が40万円以上の場合は、「車両」や「車両運搬具」として2年間で償却していくことになります。

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