源泉徴収票の提出方法の改正について

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者は、受給者がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の所轄税務署にも提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。

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【参考】
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁