皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
米国が主導する国際月探査「アルテミス計画」の一環で、米国とカナダの宇宙飛行士4人が搭乗した宇宙船オリオンが月の裏側に回って地球から40万6771㌔先に到達したそうです。
この情報に接した時に「宇宙船の処理は?」と疑問に思って色々と調べたのですが、宇宙船についての税務上の取扱いについて具体的に定められたものを見つけることができませんでした。そこで今回は宇宙船を取得した場合、税務上どのように処理していくことになるのか宇宙船の用途に着目して検討してみたいと思います。
まず、人を乗せて大気圏外を航行する宇宙船の場合、航空機に近い性質のものと考えられるので、勘定科目は「航空機」で、耐用年数は5~10年ということになるのではないかと思います。
次に、無人の衛星や探査機の場合、研究開発用資産としての性質を持つものと考えられるので、勘定科目は「機械装置」で、耐用年数は4~7年ということになるのではないかと思います。
最後に、打ち上げ用のロケットなどで1回しか使用できないものについては「消耗品費」勘定などで処理することも可能ではないかなと考えます。
個人的には、このように考えるのですが、いかがでしょうか?
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