皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
以前の投稿において企業グループ間で行った一定の取引に係る書類に対価の額を算定するために必要な事項の記載等がない場合、その内容を明らかにする書類の保存等が必要になってくる企業グループ間取引の書類保存特例についてお伝えしました。
同特例は令和8年4月1日以後に開始する事業年度に行う取引から適用されることになり、書類の保存については起算日(事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日等)から7年間保存することが必要になります。言い換えると3月決算会社の場合、来年の5月末までに必要書類の整備や保存などをしておけば良いこととなります。
なお、青色申告法人においては書類の保存がないことは青色申告の承認の取消事由等に該当することになりますのでご留意ください。
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【参考】
帳簿書類等の保存期間|国税庁
