メガソーラー事業などの認定の取消しについて

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

経済産業省が4月6日に公表したニュースリリースによると、令和7年4月から令和8年3月までの間に、不適切な再エネ発電事業などに対して再エネ特措法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)に基づくFIT(※1)/FIP(※2)認定の取消しが計55件実施されました。このうち5件については認定の取消しだけではなく、FIT/FIP交付金の返還命令も併せて実施されています。なお、再エネ特措法に基づく返還命令が実施されたのは初めてのことになります。

背景として令和6年4月施行の再エネ特措法の改正による規制強化が関係しているみたいですが、返還命令という金銭的な制裁が科されたことは今後の不適切な事業運営に対する強力な抑止力なるのではないでしょうか。

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(※1)FIT(固定価格買取制度):再生可能エネルギーで発電した電気を国が定めた固定価格で一定期間買い取る制度
(※2)FIP(フィードインプレミアム制度):令和4年4月に導入された新制度で市場価格に一定のプレミアム料金を上乗せして売電できる仕組み

【参考】
ニュースリリース|経済産業省