皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。
令和7年3月 31 日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 13 号)(令7改正法)」により防衛特別法人税が創設され、令和8年4月1日以後開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の申告・納付が必要となりました。国税庁は新たな税目(防衛特別法人税)の追加に伴うシステムの修正を予定しており、完了は令和9年5月を予定しています。
そのため、令和9年5月までの間に防衛特別法人税を納付する場合、暫定的な納付方法で対応する必要があります。暫定的な納付方法については国税庁のHPをご覧いただければと思うのですが、どのような会社が暫定的な納付方法で対応する必要があるのでしょうか?
以下のような状況の会社などの場合、防衛特別法人税について暫定的な納付方法での対応が必要となります。
・事業年度が6か月など1年未満の会社
・令和8年4月以降に新たに設立された会社で、決算期を12月などにしている会社
・決算期を3月から12月などへ変更した会社
・事業年度を1年から1年未満へと変更した会社
当ブログについてのご質問やご相談事項については、お問い合わせフォームからお願いします。
