自転車の交通反則金はどう処理する?

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

自転車の一定の交通違反に反則金が課される「青切符制度」が導入されて2か月が経ちました。最近では都心を中心に仕事の移動手段として自転車を利用されている方も多いのではないかと思います。

そこで今回は会社が負担する自転車の交通反則金についての税務上の取扱いについて説明してみたいと思います。

役員や従業員の交通反則金を会社が負担する場合、その原因が業務に関連した行為に起因するものであるか否かにより税務上の処理が異なります。(法人税基本通達9-5-12)
 業務に関連した行為が原因の場合 ⇒法人の損金の額に算入しない
 それ以外の場合 ⇒その役員や従業員の給与として給与課税の対象とする

なお、個人事業主については、業務か私用かに関係なく交通反則金は必要経費(損金)には算入できません。(所得税法第45条第1項第7号)

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