養子と税の関係について~所得税編~

皆さん、こんにちは。広島で公認会計士&税理士をやっています奥田と申します。

安定的な皇位継承を目的に皇室典範を改正して旧宮家から養子を迎えるという案が国会で議論されています。

皇室典範の改正の議論は国会にお任せするとして、今回は養子に関する税務上のお話をしたいと思います。税務上、養子については所得税と相続税で取扱いが異なります。

まず、所得税についてですが、所得税については特に養子だからという理由で制限を受けることはなく、実の子供(実子)と同じ扱いになります。

よく何十人も養子にして扶養に入れれば扶養控除の額が増えるので、その分だけ所得税を少なくすることができるのではないかと言われたりしますが、所得税法上、養子の人数に制限はないので、やろうと思えばできないことはないです。

ただし、扶養で何十人も養子がいた場合、目立ってしまい、その分だけ税務署のチェックは厳しくなると思うので、あまりおススメはしません。

次回は相続税について説明したいと思います。

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